最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)338 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人及弁護人濱田博の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載の通りであるが新
刑訴第三九三条については大審院においては何等判例もないのであるから(旧刑訴
には同条と同趣旨の規定はない)、判例違反を主張する論旨は理由がない。その他
の論旨は刑訴第四〇五条所定の上告理由に該らないし、本件において同法第四一一
条を適用すべき事由も見当らない。
よつて刑訴四〇八条に従い主文の通り判決する。
以上は、裁判官全員一致の意見によるものである。
昭和二六年四月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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